第一章:総則
第1条 (名称)
本会は、ファイナンス稲門会( Waseda University Finance Alumni Association )(以下「本会」という)と称する。
第2条 (事務局)
- 本会は、主たる事務局を東京都千代田区九段南4-6-1九段シルバーパレス906号に置く。
- 本会は、総会の議決を経て、従たる事務局を必要な地に置くことができる。
第3条 (目的)
本会は、次ぎに掲げる目的を達成するため、必要な活動を行うことを目的とする。
- 金融(ファイナンス)分野に従事する早稲田大学卒業生相互の連携を深め、親睦を図ること
- 金融(ファイナンス)分野で従事する早稲田大学卒業生 と広く経済社会で活躍する早稲田大学卒業生を中心とした連携を構築し、早稲田大学の発展に寄与すること
- 金融(ファイナンス)分野におけるビジネスの進展、並びに金融・資本市場の発展に寄与すること
- 金融(ファイナンス)分野における早稲田大学並びに早稲田大学卒業生の評価を向上せしめ、社会的に定着させること
第4条 (活動)
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 早稲田に学んだ全ての人々の交流に関する活動
- 研修並びに講演会活動
- 会報、広報誌等刊行物の発行、出版活動並びにその他電子媒体等を通じた情報発信活動
- 本会の会員名簿等会員に関する資料の作成、管理活動
- その他本会の目的を達成するために必要な活動
第二章:会員
第5条 (種類)
- 本会の会員は正会員および賛助会員とする。
- 正会員とは、第7条により入会の申し込みをし、認められた者を指す。
- 賛助会員とは、本会の活動趣旨に賛同し、第7条により入会の申し込みをし、 承認を受けた法人その他正会員以外の者を指す。
第6条 (資格)
正会員の会員資格は下記に該当する者とする。但し賛助会員の場合は、この限りではない。
1.早稲田大学に在籍したことがある者は誰でも本会の会員になることができる。但し、賛助会員の場合は、この限りでない。
2.早稲田大学教職員
3.早稲田大学名誉博士
第7条 (入会)
本会に入会しようとする者は、別に定める書面により、 会長並びに事務局宛てに入会の旨を申し込まなければならない。
第8条 (会費)
- 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
- 運営委員会は様々な事情を斟酌して必要と認めるときは、 正会員の所属、分類等に応じて異なる会費を定めることができる。
- 前項に規定するもののほか、会費に関し必要な事項は運営委員会が別に定める。
第9条 (退会)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会の申し出があり、会長がこれを受理したとき
- 死亡し又は失踪宣告を受けたとき
- 本会が解散したとき
- 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき
- 除名されたとき
第10条 (除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、出席構成員(総会に出席した会員をいう。)の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 本会の会則(以下「本会則」という)に違反したとき
- 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき
第11条 (拠出金品の不返還)
既納の会費及びその他の拠出金品は、原則として返還しない。
第三章:役員、相談役、顧問
第12条 (役員)
本会に、次の役員を置く。
- 運営委員 10名以上100名以内。
- 運営委員のうち1名を会長とする。また、複数名の副会長を置くことができる
- 監事 5名以内
第13条 (役員の選任)
- 運営委員は、会員のうちから運営委員会が推薦し、総会の承認を以って任命する。
- 会長及び副会長は、運営委員の互選によりこれを定める。
- 運営委員に異動があったときは、別に定める方法により速やかにその旨を会員に周知する。
- 監事は、会員のうちから総会の承認を以って任命する。
- 監事に異動があったときは、別に定める方法により速やかにその旨を会員に周知する。
第14条 (役員の任期)
- 役員の任期は、就任したときから就任後第2回目の定時総会の終了時までとする。 ただし再任を妨げず、また解任あるいは本人の退任の申出時等を除き、 総会の議決による再任承認の手続きは省略することができる。
- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、原則としてその職務を行わなければならない。
第15条 (役員の解任)
役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において出席構成員の3分の2以上の議決に基づいて、解任することができる。 この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
- 不正の事実の発見による監事の報告に基づき役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
第16条 (役員の報酬等)
- 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
- 役員には費用を弁償することができる。
- 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第17条 (相談役)
- 本会に、相談役を置くことができる。
- 相談役は、正会員のうちから、運営委員会の推薦により、会長が委嘱する。
- 相談役は、会長の要請により、運営委員会の諮問に応え、 又は運営委員会に出席して会務に関し意見を述べることができる。
- 相談役の委嘱期間は、正会員である間とする。ただし、会長は運営委員会に諮り委嘱を解くことができる。
- 相談役は、無給とする。
第18条 (顧問)
- 本会に、顧問を置くことができる。
- 顧問は、本会の目的達成に貢献のあった者のうちから、運営委員会の推薦により、会長が委嘱する。
- 顧問は、会長の要請により、運営委員会に出席して会務に関し意見を述べることができる。
- 顧問の委嘱期間は、その委嘱をした会長の任期満了の時までとする。
- 顧問は、無給とする。
第19条 (役員の職務)
- 運営委員は、運営委員会を構成し、会務を決定する。
- 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 財務及び会計の状況を監査すること
- 運営委員の業務執行の状況を監査すること。
- 財務及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、 これを総会又は運営委員会に報告すること
- 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は運営委員会の招集を請求し、 若しくは第6章又は第7章の定めにかかわらず、総会又は運営委員会を招集すること。
第四章:運営委員会
第20条 (運営委員会)
- 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
- 監査委員は運営委員会に出席して、その職務に関し意見を述べることができる。
第21条 (議長)
運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。 但し、止むを得ない事情により会長が総会に出席できない場合または付議事項等の事情から 会長がその任に当たることが適当でない場合は、委員会出席運営委員中より互選により選出する。
第22条 (召集)
- 運営委員会は、通常運営委員会と臨時運営委員会の2種とする。
- 臨時運営委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 運営委員現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- 第19条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
- 運営委員会は、会長が招集する。
- 運営委員会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、少なくとも開会の日の7日前までに通知しなければならない。
- 会長は、第2項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時運営委員会を招集しなければならない。
第23条 (運営委員会の付議事項)
運営委員会は、次 の事項を議決する
- 総会の議決した事項の執行に関すること
- 総会に付議すべき事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること
第24条 (定足数)
- 運営委員会は、運営委員の5分の1以上の出席(次項に規定する書面出席を含む)がなければ開会することができない。
- やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、 あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、 又は他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の場合における運営委員会の議決については、 当該運営委員は出席したものとみなす。
第五章:事務局
第25条 (事務局)
- 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、所要の職員をおき、事務局長が中心となって実務を司る。
- 事務局長は、運営委員会の議決を経て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第26条 (幹事会:ワーキンググループ)
- 本会の円滑な運営を図るため、事務局には幹事で構成する数種の幹事会を置く。
- 代表幹事は、他の幹事や事務局長と連携して幹事会の円滑な運営に努めることとする。
- 代表幹事は運営委員会の議決を経て会長が委嘱する。
- 幹事会には代表幹事を輔弼する複数名の副代表幹事を置くことができる。
- 幹事、副代表幹事は、正会員のなかから代表幹事が委嘱する。
- 幹事会は常設幹事会および必要に応じて設置される臨時幹事会の2種とする。
- 幹事会に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て別に定める。
第27条 (備付け帳簿及び書類)
事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- 会則等
- 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- 運営委員、監事及びその他必要な役職員の名簿及び履歴書
- 会則に定める各機関の議事に関する書類
- 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
- その他必要な帳簿及び書類
第六章:総会
第28条 (種類)
本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
第29条 (構成)
総会は、正会員をもって構成する。
第30条 (召集)
- 定時総会は、毎会計年度終了後3月以内に、会長が召集する。但し、やむを得ない事情があるときは、運営委員会の承認等を得て会計年度終了後6月以内の召集とすることができる。
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 運営委員会が必要と認め召集の請求をしたとき
- 会員の合計数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示し召集の請求があったとき
- 第19条第4項第4号の規定により、監事から召集の請求があったとき
- 総会を召集する場合は、日時、場所、目的及び審議事項を示した書面をもって、 開会の日の7日前までに通知しなければならない。
- 第2項第2号又は第3号の請求があったときは、会長はその日から30日以内に会議を召集しなければならない。
第31条 (総会の付議事項)
総会は、本会則で定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
第32条 (議長)
- 総会の議長は会長がこれにあたる。
- 止むを得ない事情により会長が総会に出席できない場合または付議事項等の事情から 会長がその任に当たることが適当でない場合は、運営委員またはその総会における出席正会員の中から選出する。
第33条 (議決)
- 総会の議事は、本会則に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決する。 可否同数のときは、議長の決するところによる。但し、出席会員による特段の異議がない場合には、 適切な方法によって議事の承認を得ることを妨げない(この適切な方法による承認は全ての議決に適用する)。
- 総会においては、第30条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合はこの限りではない。
- 議決すべき事項に特別な利害関係を有する者は、当該事項について表決権を行使することができない。
第七章:資産および会計
第34条 (資産の構成)
本会の資産は、次の各号に掲げるものから構成する。
- 会費
- 寄付金品
- 資産から生じる収入
- 活動に伴う収入
- その他の収入
第35条 (資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第36条 (経費)
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第37条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第38条 (予算)
1.本会の毎会計年度の収支予算は、幹事会が編成し、運営委員会の審議を経て総会の承認を得なければならない。
2.予算の執行は、幹事会が行う。
第39条 (事業報告および収支決算)
本会の事業報告及び決算は、会計年度終了後、会長が事業報告書、収支決算書、正味財産増減計画書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を受け、定時総会において、出席構成員の3分の2以上の議決を経なければならない。
第八章:会則の変更・解散等
第40条 (会則の変更)
本会則は、総会において出席構成員の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
第41条 (解散)
本会は、総会において出席構成員の4分の3以上の議決を経て解散することができる。
第42条 (残余財産の処分)
本会の解散時に有する残余財産は、総会において出席構成員の4分の3以上の議決を 経て、早稲田大学に寄付するものとする。
第九章:補則
第43条 (実施細則)
本会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、運営委員会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
本会則 は、本会の設立総会で承認決議された日から施行する。
この改正会則は、2018年2月21日から施行する。